仙台高等裁判所で今月1日に言い渡された旧優生保護法訴訟の控訴審判決で、判決文の記載に誤りがあったことがわかり、仙台高裁は誤りを訂正する更正決定を出しました。
判決文の記載に誤りがあったのは、今月1日に仙台高裁で言い渡された旧優生保護法訴訟の控訴審判決です。この裁判は、県内に住む60代と70代の女性が旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制されたとして国に損害賠償を求めたもので仙台高裁は原告の控訴を棄却していました。原告の60代の女性について、強制不妊手術を受けたことを伝えられた相手が「義理の姉」だったにも関わらず判決文では「義理の妹」と、誤って記載されていました。原告側が記載の誤りについて申し立てたところ仙台高裁は、今月15日に誤りを訂正する更正決定を出しました。裁判後、報道機関に公開された判決文は、原告のプライバシー保護を理由に誤って記載されていた箇所が黒塗りされていて原告側の弁護団は「判断の中でも重要な部分を黒塗りし、そのうえミスしたことは、被害事実に向き合っていない判決を象徴している」と批判しています。原告は今月9日、高裁判決を不服として最高裁に上告しました。
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