あす17日からインドネシアを訪問する天皇陛下は、秋篠宮さまにインドネシア滞在中の国事行為を委任する文書を渡されました。

秋篠宮さまは、きょう午後4時半、陛下のお住まいの御所を訪れました。

陛下はインドネシア訪問期間中、国事行為を委任し、臨時代行とする内容の文書を秋篠宮さまに渡されました。

国事行為の委任期間は6月17日に政府専用機が羽田空港を離陸した時から23日に着陸して帰国するまでということです。

「天皇の国事行為」は憲法で定められていて、法律や政令の公布、国会の召集、総選挙の公示、大臣や大使の信任状の認証などとなっています。