選挙区内の人に中元・歳暮の名目で食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪で略式起訴されていた、鳥取県議会の藤縄喜和議員に対し、鳥取簡易裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。
略式命令を受けたのは、鳥取市選出の藤縄喜和県議71歳です。去年8月から12月にかけて選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で食品セットを宅配便で贈ったとして公職選挙法違反の罪で略式起訴されていました。
鳥取簡易裁判所は6月8日付で罰金40万円の略式命令を出し、12日に本人に到達したということです。
裁判所が公民権停止を除外しなかったことから、罰金の命令が確定すれば5年間の公民権停止となり、県議会議員を失職します。
藤縄議員は2週間以内に不服申し立てをして正式裁判を求めることができます。
藤縄議員は現在6期目、2019年から2年間、県議会議長を務めました。略式起訴を受けて5月に自民党を離党していました。














