現在、電動キックボードに乗るのには免許が必要ですが、一部のキックボードは、7月の法改正で免許なしで乗れるようになります。
ただ、それには条件があり、よく理解して運転する必要があります。

記者 土江諒
「乗り心地最高ですね。めっちゃ気持ちいです」

記者が試乗しているのは「電動キックボード」。

鳥取県米子市にあるカー用品専門店では、今年3月ごろから取り扱いを始めました。

オートバックス東米子店 水尻直樹店長
「なかなか展示をしているお店もないので、非常に興味を持っていただいてご来店のお客様に多く見ていただいている」

車社会の山陰ではあまり馴染みのない乗り物ですが、操作はいたって簡単です。

キックボード、と言うだけあって、片足でキックして助走をつけ、手元のアクセルを奥に押すと…。

記者 土江諒
「おー!」

ぐんぐん前に進んでいきます。スピードもしっかり出るので安定感も抜群です。

この電動キックボード、現在の法律では、いわゆる「原付きバイク」に分類されていて、走行するのは車道、指示器もナンバープレートもついています。
乗るには免許が必要で、当然、飲酒運転をすると…。

島根県警察本部 交通企画課 督永正城調査官
「同じく原動機付自転車を運転しておられる方は飲酒運転になりますので、これは罰則があります」

今年4月には、鳥取県鳥取市で、酒に酔った状態で電動キックボードを運転したとして、会社員の男性が書類送検されました。

また、5月東京では、酒に酔った状態でキックボードを2人乗りして同乗者の女性に重傷を負わせたとして、会社員の男性が書類送検されました。

ただ、この電動キックボード、7月から規制が緩和されるんです。

島根県警察本部 交通企画課 督永正城調査官
「従来の原動機付自転車と同様の『一般原動機付自転車』と、運転免許を必要とせずに16歳以上の方が運転することができる『特定小型原動機付自転車』の2つに分類されるようになります」

そう、条件を満たせば、免許が不要となるんです。

7月から道路交通法が改正され、原動機付自転車は、免許が必要な「一般原動機付自転車」、免許が不要な「特定小型原動機付自転車」などに分類されます。

「特定小型原動機付自転車」は、最高速度が時速20キロ以下、車体の大きさが長さ190センチ以下、幅60センチ以下などの条件が定められていて、最高速度が時速6キロ以下などになると、「特例特定小型原動機付自転車」に区分されます。

ただ、免許が不要とはいえ、16歳未満の運転は禁止。もちろん飲酒運転も禁止です。

島根県警察本部 交通企画課 督永正城調査官
「原動機付自転車の一分類ですので、自賠責への加入とかナンバープレートの装着などが必要となります。それからウインカー等の保安部品の備え付けも必要となります」

規制緩和で広まる可能性がある電動キックボード。
しかし、どの車両区分になり交通ルールはどうなるのかなど、しっかり理解したうえで運転することが求められます。