弁護団「どこを見て審理したのか」

大槻記者:
今回、仙台高裁の石栗正子裁判長は「20年のうちに被害を訴えるのは困難であるとは言えるが、客観的に不可能でありその機会がなかったとまで言えない」とし、除斥期間は通常通り適用されると判断されました。

新里宏二弁護団長:
「各地(の裁判所)が今救済すべきだと除斥の壁を突破して救済判決が続いてきた中でまさか・・・。ずっと前に提訴が可能だったという発想はどこからくるのか、私は同じ法曹として信じられない。どこを見て審理したのか」

大槻記者:
原告側は、不妊手術を受けたことは分かっていてもそれが旧優生保護法によるものだったということは長年分からなかったと主張していますが、判決でははねのけられた形です。

後藤キャスター:
今後はどうなるのでしょうか。

大槻記者:
原告側は上告する方針で今後、最高裁の判断を仰ぐことになります。旧優生保護法巡る裁判で高裁で原告側が敗訴したのは初めてで、今後の全国の裁判や原告側が求める政治的解決がどうなるのかも注目されます。一審判決からでもすでに4年、原告やほかの被害者の高齢化も進んでいるので、一刻も早い解決が望まれます。