国が生活保護費の基準額を引き下げたのは生活保護法に違反するとして、静岡県内の受給者が居住する自治体などに減額の取り消しを求めた裁判で、静岡地裁は5月30日午後、減額を取り消す判決を言い渡しました。
訴えているのは、静岡県内に住む生活保護の受給者6人です。訴状などによりますと、国は物価下落などを理由に2013年から3年間で基準額を平均で6.5%引き下げ、あわせて670億円を削減しました。
原告側は、健康的で文化的な最低限度の生活を奪われたなどとして、居住する自治体を相手に減額処分の取り消しを求めていました。
静岡地裁で30日に開かれた裁判で菊池絵理裁判長は「厚生労働大臣の判断過程には過誤、欠落があるものといわざるを得ず、裁量の逸脱または濫用が認められ違法」として減額の取り消しを命じました。
生活保護の減額取り消しを求めた裁判は29の都道府県で起こされていて、原告側の勝訴は11件目となりました。
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