いわゆる「袴田事件」で死刑判決を受けていた袴田巖さん(87)のやり直し裁判をめぐり、弁護団が求めていた袴田さんの出廷の免除について静岡地裁は、受け入れる方針を示しました。
袴田さんは1966年、旧静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害された事件で死刑が確定しましたが、2023年3月、再審=裁判のやり直しが決まりました。
やり直し裁判に向けて、5月29日夕方から開かれた2度目の三者協議。裁判所、弁護団、検察が今後の流れなどについて話し合いました。29日の三者協議の進展について、会議を終えた直後の弁護団が取材に応じました。
<袴田事件弁護団 小川秀世弁護士>
「我々がお願いしていた強制的な出頭(見送り)に関して。裁判所もそれは考えていないと。ただ、最終的な決定自体は公判直前になるが、いまのところは『(袴田さんの出頭は)考えていません』とはっきりとおっしゃった」
弁護団は、静岡地裁に対して、袴田さんの出廷の免除を認めるよう求めてきました。理由について弁護団は、長年にわたり拘置された袴田さんには、精神的に不安定な状況が続く「拘禁反応」がみられ、精神科医によって現在もその状況が続いていると診断されたと訴えています。
また、検察は袴田さんの有罪立証を改めてするかどうか、明らかにしておらず、その方針が示されるかに注目が集まりましたが…
<袴田事件弁護団 小川秀世弁護士>
「(検察は)有罪立証するかも含めて、何も答えられないと」
検察は有罪立証についての態度を保留し、前回同様に「7月10日までに立証の方針を示す」と話したということです。
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