今回の事件でクローズアップされたのが、漁協を通さずにマグロを流通させる「脇(わき)売り」です。この流通経路の何が問題だったのでしょうか?
まず一般的に水揚げしたマグロは、漁協を通じて流通しますが、「脇(わき)売り」は、仲卸業者に直接、買取りしてもらうことです。漁業者のメリットは、漁協より安い販売手数料で済むということです。
このため以前から「脇売り」はあったとして、青森県農林水産部は、次のようにコメントしています。
「脇売りそのものは漁業法違反ではありません。漁獲量を報告しないことが違反」

つまり今回の事件は、この「脇売り」が問題なのではなく県への報告をしていない、しかもそれを知りながら仲卸業者が買受けしたことが漁業法違反容疑になったということです。
今回の事件で、大間ブランドばかりでなく、漁獲枠を決める国際機関での日本の信用も損なわれる恐れもあります。














