東京都内のマッサージ店でタイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせた罪などに問われている店の経営者の男に対し、東京地裁は先ほど、拘禁刑5年、罰金100万円の判決を言い渡しました。
東京・文京区のマッサージ店経営者・細野正之被告(52)は去年8月、当時12歳のタイ国籍の少女に必要な年齢を確認せず、自身に対してみだらな行為をさせたり、店の客に性的なサービスをさせたりした罪に問われています。
細野被告は初公判で、「未成年であるとは本当に知らなかった」などと起訴内容を否認していました。
検察側は論告で、「子どもの性的搾取、性的虐待は根絶されなければならないが、被告のように環境を作る者がいるからこそなくならないのだ」として、細野被告に拘禁刑6年、罰金200万円を求刑。
一方の弁護側は、「被告にマッサージ店の話を持ちかけたタイ国籍の女が黒幕だ」として、無罪を主張していました。
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