廊下崩落事故が起きた今回のような共用部分について専門家は、アパートの所有者=貸す側が責任をもって修繕する必要があると指摘しています。
住宅問題に詳しい齋藤拓生弁護士です。

齋藤拓生弁護士:
「定期的にきちんと(点検などを)しておかないと、当然損害賠償責任が生じるわけなので所有者・賃貸人は定期的に点検すべき。お金をもらって貸してるわけだから使える状態にしてきちんと安全に快適に使えるようにする義務がある」

廊下など共用部分の修繕は、基本的に、アパートの部屋を貸す側が費用を支出することになります。

一方で、今回のような2階建てのアパートについては、定期的な点検などを定めた法律はないと話します。

齋藤拓生弁護士:
「一般的な管理について、画一的に毎月やらなきゃ駄目とかそういう義務はないです」

齋藤弁護士は、アパートの設備に異変を感じたら、すぐに管理会社などに連絡し、修繕に応じない場合は、消費生活センターや弁護士に相談するよう話しています。














