広島地裁の判断は

広島地裁の佐藤智彦裁判官は判決で、「長期間にわたって多数の児童に対して行われた犯行で、常習性は顕著」とした上で、「当時教員であった被告に対する信頼や被害者らの未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行」と指摘しました。
一方で、被害者らに対して被害弁償金などを支払っていることや、専門機関での治療を受ける意思を示していることなどから、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

広島地裁の佐藤智彦裁判官は判決で、「長期間にわたって多数の児童に対して行われた犯行で、常習性は顕著」とした上で、「当時教員であった被告に対する信頼や被害者らの未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行」と指摘しました。
一方で、被害者らに対して被害弁償金などを支払っていることや、専門機関での治療を受ける意思を示していることなどから、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。





