東京・文京区のマッサージ店でタイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせていたとして、児童福祉法違反などの罪に問われている店の経営者の男に対し、検察側は拘禁刑6年を求刑しました。

東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之被告(52)は、去年8月、当時12歳のタイ国籍の少女に必要な年齢確認をせず、自身に対してみだらな行為をさせた罪や、男性客に性的なサービスをさせた罪などに問われています。

細野被告はこれまでの裁判で、「未成年であるとは本当に知らなかった」などと述べ、起訴内容を否認しています。

東京地裁で行われたきょう(6日)の裁判で、検察側は「子どもの性的搾取、性的虐待は根絶されなければならないが、被告のように環境を作る者がいるからこそなくならないのだ」として、細野被告に拘禁刑6年、罰金200万円を求刑しました。

一方の弁護側は、「被告にマッサージ店の話を持ちかけたタイ国籍の女が黒幕だ」として、無罪を主張しました。

判決は9月15日に言い渡される予定です。