金品要求の経緯と証言の食い違い
さらに暴行がエスカレートし、金品を要求するに至った経緯について、主犯格とされる男は自らの服に血がついたことなどを理由に弁償代を求めたと語り、身勝手な理由で金品を要求したことを明かしました。
一方、共に審理を受けている当時17歳のアルバイトの少年も、7月16日の弁護側の被告人質問で、自身の暴行や主犯格とされる男からの指示について証言しました。
しかし、法廷で明らかになったのは、厳しい事実だけではなく、共犯者間での証言の食い違いと、責任をなすりつけ合うような姿勢でした。
暴行の開始状況やリュックの中身をぶちまけた主導権、暴行態様について、両者は互いに相手の責任を重く見積もる証言を繰り返しました。
公判では暴行の大部分を担ったとされる2人の被告ですが、細部において責任を押し付けようとする姿勢が見られました。2人の被告人の裁判員裁判の判決は、7日に言い渡されます。
起訴状によりますと、主犯格とされる当時18歳のアルバイトだった男は、当時17歳の少年ら男女5人と共謀し、2024年10月25日から26日にかけて長谷知哉さん(当時20)に暴行を加えたうえ、現金やカードなどを奪い、長谷さんを死亡させたなどとして、強盗致死などの罪に問われています。
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