ドリフトやウィリー走行(追加)
ことさらにタイヤを滑らせ、または浮かせることで、走行を制御することが困難な状態で人を死傷させた場合。
やむを得ない事情がないのに意図的に行う行為を危険運転致死傷罪の対象とするとしています。
追加理由)危険・悪質な運転行為を直接捉える類型がなく、処罰できない場合があった
ことさらにタイヤを滑らせ、または浮かせることで、走行を制御することが困難な状態で人を死傷させた場合。
やむを得ない事情がないのに意図的に行う行為を危険運転致死傷罪の対象とするとしています。
追加理由)危険・悪質な運転行為を直接捉える類型がなく、処罰できない場合があった





