当時20代の女性2人が同意のうえで殺害された事件で、承諾殺人の罪などに問われている男に対し、さいたま地裁は、懲役10年の判決を言い渡しました。

斎藤純被告(32)は2015年、横浜市に住む女性を同意を得たうえで殺害し、2018年にも、さいたま市内の自宅で茨城県の女性を同意を得て殺害した罪などに問われています。

これまでの裁判で、検察側は「女性は死ぬことを躊躇していたにもかかわらず、被告は言葉巧みに誘導し、死亡する決意を固めさせた」と指摘し、斎藤被告に対し、懲役13年を求刑していました。

さいたま地裁はきょうの判決で、「動機は自分の殺人願望を満たすためだった」としたうえで、「弱っている気持ちに寄り添うようなメッセージを送り安心させ、死を現実的に意識させた。人命の価値を軽視した特異なもので厳しい非難に値する」として、斎藤被告に懲役10年の有罪判決を言い渡しました。