きょう、厚生労働省は、たばこの受動喫煙対策を検討する専門委員会で取りまとめ案を示しました。加熱式たばこの規制強化を見送るほか、バーやスナックなどの「喫煙目的施設」は、自治体への届け出制になります。
2020年に施行された改正健康増進法では、紙巻きたばこは、飲食店などで原則、屋内禁煙ですが、加熱式たばこについては専用の喫煙室に限って、飲食をしながら喫煙することができ、厚労省は去年11月から加熱式たばこの規制強化を検討していました。
厚労省は、きょうの専門委員会で対策の取りまとめ案を示し、加熱式たばこについて、副流煙に有害物質が含まれているものの、「人体への影響は現時点で科学的知見が十分に蓄積されているとはいえない」などとし、規制強化を見送ることを盛り込みました。
一方、シガーバーやスナックなどたばこの対面販売や、主食の提供を行っていない「喫煙目的施設」については、自治体に営業を届け出る制度を新たに設けるということです。
「喫煙目的施設」をめぐっては、主食の提供や決められた掲示をしていない店があることが問題視されていて、届け出制にして実態の把握を進めるのが狙いです。
厚労省は今後、こうした方針を取りまとめ、健康増進法の省令を改正する方針です。
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