皇族数確保のための皇室典範改正案の付則では、「必要があると認められるとき、30年ごとに見直しが行われる」とされていますが、木原官房長官は「必ずしも30年を待つことはない」と述べました。

皇室典範改正案では付則に、「皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとする」とした見直し規定も盛り込まれています。

これは「女性皇族の身分保持案」と「皇族の養子制度案」の双方にかかっているものですが、衆議院の内閣委員会できょう、中道の長妻衆院議員が「30年待たずに見直しの検討はできるのか」と木原長官に説明を求めました。

木原長官はこれに対して、「必ずしも30年を待つことはない」と述べました。

木原官房長官
「見直し規定の附則第6条の第1項には、必要なときに見直すことができるということですので、30年を待つことはないと。必ずしもそうではないということは言えると思います」