重要施設周辺での小型無人機「ドローン」の飛行禁止エリア拡大などを定めた「改正ドローン規制法」について、警察庁はきょう(9日)、天皇や総理大臣が出席する行事の会場などで臨時に規制する際の基準を定めた施行規則を公表しました。
「ドローン規制法」では、皇居や官邸、原発など重要施設周辺の上空をレッドゾーンと、その周辺をイエローゾーンとして飛行を原則禁止しています。
今月14日に施行される「改正ドローン規制法」では、イエローゾーンをこれまでの半径およそ300メートルから半径およそ1キロメートルの範囲に拡大。性能向上によって離れた場所からも重要施設に対して攻撃できる可能性があるとして、このイエローゾーンでの飛行も直ちに摘発できるようになります。
また、天皇や総理大臣が出席する行事の会場などについて、警察庁長官が臨時で定めた期間は、上空の飛行を禁止できるようになりますが、警察庁はきょう(9日)、その基準を定めた施行規則を公表しました。
施行規則では、天皇と総理大臣が出席し、屋外で行われる行事の会場と3時間以上滞在する会場などが対象になるとしていて、天皇は国民スポーツ大会や全国植樹祭などの会場、総理大臣は広島や長崎での「原爆の日」の式典や沖縄の「慰霊の日」の式典などの会場が対象と想定されています。
警察庁の楠芳伸長官はきょう(9日)の定例記者会見で「近年、ドローンは飛躍的に性能が向上しているほか、利活用の場が広がり入手が容易となっていて、テロリストやローンオフェンダーなどに悪用される事案の発生が懸念される。改正法を適切に運用することにより、危険の未然防止に万全を期してまいりたい」と述べました。
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