政府が決定した皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案をめぐり、衆参両院の議長・副議長がまとめた養子の皇族男子に関する付帯決議案が判明しました。
改正案では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことができるようにし、旧宮家の15歳以上の男系男子で配偶者と子どもがいない人に限り、養子とすることができるとして、その養子に男子が生まれた場合は皇位継承権を持つとされています。
付則には、「皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとする」と見直しの規定も盛り込まれていますが、衆参両院の議長・副議長がまとめた付帯決議案では、見直しに当たって養子の皇族男子を取り巻く環境などを勘案することなどが盛り込まれました。
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