裁判所 起訴内容を罪となるべき事実として認定
6月4日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は罪となるべき事実として以下を認定した。
①新宅被告は2025年12月5日午後10時前、北九州市小倉北区の駐車場において、運転開始前に飲んだ酒の影響により、前方注視及び運転操作が困難な状態で乗用車を発進させて運転し、もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で乗用車を走行させたことにより、同日午後10時頃、北九州市戸畑区中原東四丁目先道路を時速約88.6キロで走行中、進路前方を自車と同一方向に進行中の20代男性運転の乗用車後部に自車前部を衝突させ、よって、同人に全治まで約8日間を要する外傷性頚肩症候群の傷害を負わせた。
②新宅被告は前記日時場所において、乗用車を運転中、前記のとおり、前記被害者に傷害を負わせる交通事故を起こし、もって事故の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察に報告しなかった。














