検察側”事故の結果を軽視すべきではない” 拘禁刑1年6か月を求刑

27歳会社員の男が事故を起こして逃走した現場

④本件事故の結果を軽視すべきではないこと
「被害者は、全治約8日間を要する傷害を負い、けがの程度は、同種事案と比較すると重いとまではいえない。しかし、本件の事故態様からすると、被害者が更なる大けがをしていてもおかしくなかったといえ、偶然にも比較的軽い傷害を負わせるにとどまったといえる」
「被害者が、新宅被告を宥恕(寛大な心で罪をゆるすこと)しているといっても、本件事故で生じた被害結果は軽視されるべきではない」

検察側は新宅被告の犯行の悪質性を強調し、拘禁刑1年6か月を求刑した。