元従業員が“被害者役”に

2人は、ほかに5人と共謀して去年8月、当時、真鍋被告が働いていた会津若松市のパチンコ店で強盗を装い、2668万円あまりを盗んだとされています。

事件があったパチンコ店

17日、福島地裁会津若松支部で行われた裁判で、検察側は佐々木被告が指示役、真鍋被告が被害者役と実行役の一員で、匿名・流動型犯罪グループによる犯行と指摘。その上で、計画性が高く巧妙で、極めて卑劣な犯行だとして、佐々木被告に拘禁刑7年と罰金400万円、真鍋被告に拘禁刑5年を求刑しました。判決は、9月9日に言い渡されます。