2017年、長崎市の海星高校の男子生徒が自殺し、遺族が学校に対して損害賠償を求めていた裁判で、原告側の遺族は、長崎地裁の判決を不服として、17日、控訴することにしたと発表しました。
控訴したのは、当時海星高校2年生で2017年に自殺した男子生徒の遺族です。

今月8日の、長崎地裁の判決では、学校側に、いじめの早期発見や適切な対処を怠ったとして、330万円の支払いを命じていました。
しかし、いじめの一部が認められなかったこと、学校の安全配慮義務違反と自殺との因果関係や事後対応についての賠償義務を否定されたことから、遺族はこの判決を不服として、福岡高裁に控訴することにしたと発表しました。17日付で、代理人が控訴状を発送したということです。

遺族はコメントで、長崎地裁の判決は、「遺族と亡くなった息子を侮辱するかのような海星の言動を、裁判所が容認するようなものであり、到底是認できない」としています。














