2017年に長崎市の海星高校の男子生徒が自死した問題に関する裁判で、遺族が長崎地裁の判決を不服として、福岡高裁に控訴したことが分かりました。
今月8日の長崎地裁判決では、学校側の安全配慮義務違反を認め、330万円の支払いを命じました。しかし、いじめと自死との「因果関係」や、第三者委員会が認めていた高校時代のいじめの事実は認められませんでした。
遺族はこの判決を不服とし、福岡高裁に控訴する意向を示し、代理人が17日付で裁判所に控訴状を発送したことを明らかにしました。18日にも受理される見通しです。
発表されたコメントでは、生徒の死後に教員が「突然死にすることもできますよ」と発言したこと、第三者委員会の報告書を受け入れなかったこと、また損害賠償請求権を放棄するよう打診してきたことなどについて、判決で事実認定した一方で賠償義務を否定したことに対し、極めて不当だと訴えており、「遺族と亡くなった息子を侮辱するかのような海星の言動を裁判所が容認するようなものであり到底是認できません」としています。














