北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生を橋から川に転落させ殺害したなどとして殺人や監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた内田梨瑚被告(23)の裁判員裁判が、8日午後結審しました。遺族が極刑を求める中、検察の求刑は、懲役27年でした。
検察側と弁護側の主張をまとめます。

《検察側》
橋から転落したのは内田被告らの言動などが招いたもので、殺人の実行行為が認められ、死亡する危険な行為だとわかっていたとして殺人の故意も認められて、殺人罪は成立すると主張しています。
《弁護側》
内田被告に殺意はなく、殺人の実行行為もしていないとして殺人罪は成立しないと主張しています。
では、これまでの内田梨瑚被告(23)の証言です。

《内田被告》
「殺意は全くありません。橋の上から落下させていません」
「橋に残して立ち去ったあとに悲鳴と音が聞こえた」と殺人罪を否認しています。

堀内大輝キャスター
その一方で、これまでの裁判の中で、内田被告は『自分たちの言動で被害者を亡くならせたことは認めますか?』という検察からの質問に対して、『はい』という風に答えています。また、『このような結果になってしまったのは私の責任』。
そして、『危険なことをしていたので、今は殺意があったと言われても当然』などと裁判の中で証言しているんですね。
堀啓知キャスター
殺人罪について争う姿勢を見せていながらも、自らの言動が死につながった責任は認めているというわけで、ここは裁判員の判断はどう影響するのか、そこはちょっと注目ですね。
堀内キャスター
内田被告の証言が判決にどのような影響を与えるのか。元札幌地裁裁判官の内田健太弁護士に聞きました。

元裁判官 内田健太弁護士
被告人自身が『いま思えば殺意があると言われてもしかたがない』というようなことをもし言っているのであれば、直接的ではないにせよ、裁判員の印象には大きく影響を与えるだろうなという気はします。

「本人がそう言っているということは、客観的に見てもそういう状況だったのだろう」という推測を、裁判官がすることは十分あり得る。
実際に裁判官として判決を下すことは、過去の事例との公平性はかなり重要になってくる。
検察も量刑・求刑をかなり悩んだと思うが、論告の中身からすると、本件が極めて悪質だとしつつも、やはり過去の事例との対比、公平性をかなり気にしている印象です。
本件の悪質さ、取り返しのつかない若い命が奪われていることからすると、この27年という求刑自体が適切なのか、もう少し重い求刑をする余地はなかったのか、ここは色んな意見があるところだと思います。















