私立中学・高校を運営する学校法人「桜蔭学園」が、隣接地で予定されているマンション建設計画の申請を認めないよう東京都に求めた裁判で、学園側が、訴えを退けた1審判決を不服として東京高裁に控訴したことが分かりました。

この裁判は、東京・文京区にある私立中高一貫校で女子御三家の一つ、桜蔭学園が、隣接地に建設が計画されている地上、およそ70メートルの20階建て高層マンションをめぐり、東京都に対して建設計画の申請を許可しないよう求める訴えを東京地裁に起こしたものです。

訴状によりますと、桜蔭学園の周囲には高さ46メートル以下などとする建築制限がありますが、マンション管理組合側は一般の人が自由に通行できる「公開空地」を設ける代わりに、高さ制限を緩和する設計許可を東京都に申請しています。

学園側は裁判で、「新しいマンションが建つと教室に日が差さなくなり、マンションから女子生徒が盗撮されるリスクがある」などと主張していました。

東京地裁は5月18日の判決で、学園側が主張している損害は都が設計許可を認めた後に生じ得るもので、差し止めを求める訴えに必要な「重大な損害を生じるおそれ」があるとは認められないと指摘し、学園側の訴えを退けていました。