東京・渋谷区では、きょうからごみの「ポイ捨て」をした人に2000円の過料が科されます。

24時間体制で見回りを行う区の巡回員が徴収を担当し、原則その場で支払いを求めるということです。

ごみ箱を設置していない繁華街の飲食店などに対しては、5万円の過料が科されます。

区によりますと、飲食店などに対する罰則は都内で初めてだということです。