陸上自衛隊岩手駐屯地は25日、後輩隊員への威圧的な言動によって精神疾患を発症させたほか、別の後輩隊員に暴行を加えたとして30代の2等陸曹を停職の懲戒処分としました。

停職7か月の懲戒処分を受けたのは、第9高射特科大隊に所属する30代の2等陸曹です。

威圧的な言動で、後輩隊員は精神疾患を発症

陸上自衛隊岩手駐屯地によりますと、2等陸曹は2020年8月ごろから2023年10月ごろまでの間に、駐屯地内で後輩隊員に威圧的な言動などを行って、精神疾患を発症させたということです。
また、2023年9月27日には別の後輩隊員に対して複数回体を小突くなどの暴行を加えたということです。