元裁判官が見る裁判の行方
内田健太弁護士は「殺人の実行行為は、『直接突き落とす』ことだけに限られない」と話しています。
女子高校生を精神的、身体的に追い詰めて、転落や死亡の可能性が極めて高い状況に置いたと評価される場合には「実行行為性」が認められる可能性があるといいます。
そして内田被告が、未必の故意「死亡する危険性が高いことを認識しながら、それでも構わないとして行為に及んだ」という心理状態だったのか、これは、内田被告は殺意を否認しているので、客観的な事情から推認していくことになると説明しています。
共犯者の女(当時19)は実刑確定し服役中
この事件をめぐっては、共犯者の裁判が終わっています。内田被告の知人で、共に殺人罪などに問われた当時19歳の受刑者の女は、自身の裁判で起訴内容を認め、懲役23年の実刑判決が確定しています。
この受刑者の女は自身の裁判で、女子高校生が転落した時の状況について「最後は内田被告が背中を押した」という趣旨の話を述べています。
共犯者の証言は裁判にどう評価されるのか?
内田健太弁護士は、「一般論として共犯者の裁判と、被告の裁判は別個のもの。また、共犯者の供述は、自分の責任を軽く見せるために、ほかの人物、今回の場合、内田被告の関与を強調している可能性もあるため、信用性は慎重に判断されるべき」と話しています。
今後の審理では、
●これまでの供述が一貫しているかのかどうか
●現場の状況や映像、通話記録などの客観証拠の整合性があるかが、判断の重要なポイントになると説明しています。
受刑者の女は27日、検察側の証人として出廷する予定です。














