弁護側は殺人や不同意わいせつ致死を否定「社会復帰を共に考えて」
一方で弁護側は、内田被告は、殺意について、最終的に女子高校生を自宅に送るつもりだったとして、神居古潭に立ち寄ったのも、女子高校生の自宅に向かう途中だったたと主張しました。
また内田被告は、女子高校生を橋の上に置いて立ち去ったが、女子高校生の携帯電話と現金4000円を置いてきている。内田被告は、自分が立ち去った後、女性高校生は自分で携帯電話で連絡をとるなどして自宅に帰るものだと思っていた、などとして殺意や実行行為はしていないと主張しました。
不同意わいせつ致死については、衣服を脱がせたことが落下につながったとは考えられず、不同意わいせつ致死は成立しないと主張しました。
弁護側は、今後の裁判で、共犯とされる受刑者の女と証言に食い違いが出てくると予想されるが、真偽不明の場合は、被告人に不利な事実認定はできないのが裁判のルールであるとし、「どのように裁き、社会復帰させていくかを共に考えてほしい」と訴えました。
内田梨瑚被告の公判は、25日午後から26日にかけて、検察側の証拠調べが行われる予定です。














