東京・文京区で建設が計画されている高層マンションによって日差しが遮られて教育環境が悪くなるなどとして、建設予定地に隣接する私立中学・高校を運営する学校法人「桜蔭学園」が東京都に建設計画の申請を許可しないよう求めた裁判で、東京地裁は学園側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・文京区にある私立中高一貫校で女子御三家の一つ、桜蔭学園が、隣接地に建設が計画されている地上およそ70メートルの20階建て高層マンションをめぐり、東京都に対して建設計画の申請を許可しないよう求める訴えを東京地裁に起こしたものです。
訴状によりますと、桜蔭学園の周囲には高さ46メートル以下などとする建築制限がありますが、マンション管理組合側は、一般の人が自由に通行できる「公開空地」を設ける代わりに、高さ制限を緩和する設計許可を東京都に申請しています。
学園側は、「新しいマンションが建つと教室に日が差さなくなり、マンションから女子生徒が盗撮されるリスクがある」などと主張していましたが、東京地裁はきょうの判決で学園側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決で東京地裁はまず、差し止めを求める訴えには、「差し止めを命じる方法でしか救済を受けることが困難なものであることが必要」と指摘。その上で、学園側が主張している損害は都が設計許可を認めた後に生じ得るもので、差し止めを求める訴えに必要な「重大な損害を生じるおそれ」があるとは認められないとし、都が設計許可を認めた後にその取り消しを求める訴えを起こすべきだとしました。
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