起訴状などによりますと仙台市泉区の無職・清水直明被告(51)は2023年4月から9月までの間に利息などを支払う能力がなかったにもかかわらず「全額返済する」とうそをついて社債を販売するなどし知人4人から現金計1100万円をだまし取った罪に問われています。

判決公判で、仙台地方裁判所の榊原敬裁判長は「損失を計上し利益をあげる見込みがない中でだまし取った現金をギャンブルなどに充てていた」と指摘しました。

その上で「自ら出頭したものの、事件については不合理な弁解を続けて反省の態度が全くみられない」として懲役4年の求刑に対し、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は控訴について「まだ被告と話ができていない」としています。