「被害者の親が目を離した隙に…」

一方で、事故当時の状況についても認定がなされました。

判決要旨によると、「事故当時、被害者の親が目を離した隙に被害者は被告人運転車両の近くにいたところ、運転席にいた被告人からは背の小さい被害者の姿を発見しづらい状況にあったことは否定しがたい」とあり、裁判所は走行状況等にも照らし合わせると、「本件事故が危険性や悪質性の高い運転行為により引き起こされたものとはいえない」としました。