“白バス”行為 線引きは「報酬(利益)があるかどうか」

二種免許を持たずに送迎していた場合はどうなるのでしょうか。

五木田・三浦法律事務所の三浦雅生弁護士は、「事業性がなかったり反復継続しない限り、“白バス”行為には当たらないが、商売としてやるとアウト」だと指摘します。

線引きとしては、実費か、報酬(利益)があるかで変わってくるということです。