沖縄尚学高校付属中学校で2017年に起きたいじめ事案について、いじめを防ぐ対策を講じなかったとして元生徒の男性が学校を相手に損害賠償を求めた裁判で、那覇地裁は12日、学校側に110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴状などによりますと、2017年、沖縄尚学高校付属中学校の1年生だった男子生徒(当時)は、同級生から暴言を吐かれたり、ごみを投げつけられるなどのいじめを受け、その後適応障害を発症したとして、1200万円あまりの損害賠償を求めていました。
12日の判決で那覇地裁の片瀬亮裁判長は当時の学校について、いじめを早期発見し、組織的に対応する体制が整っていなかったとして、学校側の安全配慮義務違反を認めました。
一方、原告が保健室に登校した際に、他の生徒に会わないように調整するなど、いじめを認知した後の学校側の対処について、被害生徒への配慮がなかったとはいえないとして、賠償額を110万円としました。
判決を受けて、学校側は「この度の判断については誠に遺憾ではございますが、虚心坦懐に受け止めたいと存じます。原告ならびにそのご家族の皆さまに、改めて深くお詫びを申し上げます」とコメントしています。














