法的責任の行方…部活動の送迎ガイドラインは

井上キャスター:
バス会社や学校はどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。

亀井弁護士によると、バス会社が運転手に依頼していた場合、バス会社は運転手とともに「道路運送法違反= “白バス”行為」にあたるとみなされる可能性があるといいます。

また会見での説明から可能性としては低いものの、バス会社が運転手を学校に紹介し、学校側が運転手を指名していた場合、バス会社は「“白バス”行為のほう助」を行ったとみなされる可能性があるということです。

一方、学校側の法的責任はというと、学校はバス利用者のため罪に問われる可能性は低いといいます。ただ民事裁判で「安全配慮義務違反」が認められると、損害賠償責任を負う可能性はあります。

では、今後どうすれば良いのでしょうか。

部活動の送迎について、日本部活動学会の神谷拓副会長は「全国共通のガイドラインはない。各自治体のルールに従う必要がある」としています。

新潟県のルールを確認すると…

▼県立高校
原則として公共交通機関・貸し切りバス
やむを得ない場合、学校に届け出をした学校自動車

▼私立高校
県のガイドラインなし、学校に一任

こうなってくると、学校の教員が疲弊している中で、部活動・遠征のあり方をどうしていくか。ここも根本的に考えないといけないのではないでしょうか。

田中ウルヴェ京さん:
人的資源が少なくなってきている中で、どのようなシステムを作っていくか、というときにはリスクが起きてしまった後にどうするかをしっかりと考える。
安全はとても大事です。しかし、「もし万が一、何か起きてしまったらどうするか」という予後の対策もしっかりしているというのが、安全の一つだと思います。

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<プロフィール>
田中ウルヴェ京さん
スポーツ心理学者(博士)
五輪メダリスト 心理コンサルティング
こころの学びコミュニティ「iMiA(イミア)」主宰