スーパーの女子トイレに侵入→用を足す20代女性2人を盗撮

福岡地裁小倉支部が認定した第3の犯行は、建造物侵入および性的姿態等撮影・同未遂に関するものである。
藤木被告は、用を足している女性の姿態を撮影する目的で2025年11月14日午後7時37分ごろ~午後7時54分ごろまでの間、北九州市内にあるスーパーマーケットの女性用トイレに、その出入口から侵入、以下2件の犯行に及んだ。
①午後7時38分ごろ、ひそかに手に持った動画撮影状態の携帯電話機を同女性用トイレ個室の上部隙間から差し向け、個室内で用を足していた22歳女性の下腹部等を撮影した。
②午後7時47分ごろから同日午後7時48分ごろまでの間、ひそかに手に持った動画撮影状態の携帯電話機を同女性用トイレ個室の上部隙間から差し向け、個室内で用を足していた20歳女性の性的な部位を撮影しようとしたが、性的な部位の撮影に至らず、その目的を遂げなかった。
論告求刑で検察側は、藤木被告に盗撮の常習性と窃盗の根強い常習性が認められると主張した。
※この判決は前・後編で掲載
続きを読む)【判決】「自宅という安全な場所で…」脱衣所で15歳少女、スーパー女子トイレで20代女性2人が被害 盗撮と窃盗を繰り返した服役前科6犯の41歳男【判決詳報・後編】














