おととし7月、山鹿市に住む元同僚の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で、福岡高等裁判所は、男の控訴を棄却しました。
山鹿市の園村圭司被告(53)はおととし7月、元同僚の女性(当時58)の自宅に侵入し、催涙スプレーを吹きかけた上、首を締めて殺害したとして、殺人の罪などに問われています。
裁判の争点は、園村被告に殺意があったかどうかで、一審の熊本地裁では「少なくとも3分間、首を圧迫したと考えられ、危険性の高い行為」と殺意を認め、検察側の懲役20年の求刑に対し、懲役18年の判決を言い渡しました。
園村被告はこの判決を不服として控訴しましたが、福岡高裁は4月30日の判決で「一審の判決に不合理な点はない」として、園村被告の控訴を棄却しました。













