仙台市で生活保護を受給する女性が、車を使い続けたことを理由に生活保護を停止されたのは違法だとして市に対し、処分の取り消しを求めている裁判です。仙台地方裁判所での第1回口頭弁論で原告の代理人は、「生活保護の適用のあり方を問いたい」と意見陳述しました。

この裁判は、仙台市若林区に住む30代の女性が車を使っていたことで生活保護費の受給が停止されたことを巡るもので、女性側は、仙台市の処分は裁量を逸脱しているとして処分の取り消しを求めています。
女性は2020年から生活保護費を受給していて、子どもの送迎に限って乗用車の使用許可を市から得ていましたが、その後、パートや子どもの通院に車を使い続けたところ、仙台市から去年12月23日付で生活保護を停止するという通知が届き給付が止まりました。
28日の第1回口頭弁論で原告側の代理人弁護士は「生活保護の適用のあり方を問いたい」と意見を述べました。
原告側代理人 太田伸二弁護士:
「やはりひとり親世帯の困難に、今の生活保護の自動車保有についての要件は応えていない。それを考えてほしいということを訴えるのも、この裁判の意義だと思っています」

一方、仙台市は「今回の処分については、何ら裁量の逸脱濫用も存在しないから、本件処分は適法なものであり、取り消されるべきでない」との答弁書を提出しています。














