文部科学省は、教員による児童生徒への性暴力防止に関する基本指針を改定しました。性暴力の加害者となった教員については懲戒免職とするよう処分を厳格化しました。
文科省は「教員性暴力等防止法」の施行後3年の見直しに伴い、24日、この基本指針を改定しました。
これまでは、性暴力を行った教職員については「原則として懲戒免職とする」としていましたが、新たな指針では「原則として」を削除し、処分を厳格化しました。
また、教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件にも触れ、「極めて遺憾であり、強い危機感を抱くべき事態」と指摘。
盗撮を防止するため、▼教室やトイレなどの定期的な点検や▼カメラを設置できないような環境づくりに加え、▼私的な端末で児童や生徒を業務外の目的で撮影しないことや▼学校が所有するデジタル端末の利用・データ管理についてもルールを明確化する必要があると追記しました。
一方、新たに教員を採用する際、採用する側には盗撮やわいせつ行為などで教員免許が失効した教員が登録されたデータベースの活用が義務付けられていますが、文科省によりますと適切に参照されたケースは3割にとどまっています。
そのため、新たな指針ではデータベースの活用を徹底することも求めています。
松本洋平文科大臣は閣議後の会見で、「児童生徒への性暴力などの根絶に向け、全力で取り組む」と語りました。
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