「傘スタンド」でも違反の可能性も

藤智美記者
「雨の日には傘の使用が増えますが、自転車を乗る際には注意が必要です」

自転車に乗りながら傘を差す「傘差し運転」です。警察官の警告に応じないなど悪質な場合は、青切符の対象となり、反則金5000円です。

傘スタンドで傘をハンドルに固定して運転する人も目にしますが、傘が視界を妨げたり、風でハンドルが取られたりして、危険と判断された場合は違反になります。

海田警察署 福田剛 交通課長
「視界に気をつけていただくことと、もちろん傘差し運転は厳禁ですので、カッパを着て視界を正しく持っていただければとおもいます」

警察は「ルールを守って正しく自転車を利用してほしい」と話しています。

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