北海道旭川市は、40代の事務職員が使用実態のない定期券のコピーで申請した通勤手当約39万円を不正に受給していたとして、27日この職員を停職3か月の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは、旭川市土木部の40代の事務職員です。

旭川市によりますと、この職員は、2022年1月から4月までの間と2022年12月から2025年9月までの間、通勤にバスを利用すると届け出て定期券を購入しながら、実際には定期券を利用しないまま、通勤手当38万7240円を不正に受給していました。

職員は定期券を購入後に払い戻していたということで、通勤手当を申請する際に、定期券のコピーを提出し、利用を装っていたということです。

旭川市に職員が不正をしているという情報提供で発覚し、聴き取りに対し、職員は定期券は紛失の恐れがあり、使い勝手が悪いなどと説明しているということです。

旭川市役所

職員は、不正に受け取った通勤手当についてはほぼ返還し、残りの数万円についても返還の意思を示しているということです。

なお、旭川市は個人の特定につながるとして事務職員の性別を明らかにしていません。