判決「常習性は顕著であり、法を守る意識は著しく鈍っている」

そして迎えた23日の判決。
福岡地裁の今泉裕登裁判長は、「常習性は顕著であり法を守る意識は著しく鈍っているというほかない」と指摘しました。
そのうえで「社会的信用が求められる公文書に対する信用を害した程度は大きい」として、懲役3年6か月を言い渡しました。

そして迎えた23日の判決。
福岡地裁の今泉裕登裁判長は、「常習性は顕著であり法を守る意識は著しく鈍っているというほかない」と指摘しました。
そのうえで「社会的信用が求められる公文書に対する信用を害した程度は大きい」として、懲役3年6か月を言い渡しました。





