裁判所「本件と真摯に向き合っているとは評価しがたい」懲役8年判決
福岡地裁は
「坂本被告の生来の知的発達症が本件犯行に一定の影響を与えたことは否定できない」
と認めた一方、
「その程度等に照らせば、この点を量刑上大きく考慮することはできない」
判断した。
そのうえで福岡地裁は
・暴行の態様について同種の事案と比べて強いとまではいえないこと
・犯行の時間も、防犯カメラ映像等によると1、2分程度と比較的短時間にとどまっていること
・坂本被告が累犯前科を含め服役前科6犯を有し、その中には、20年以上前のものではあるが、本件同様の性犯罪によるものが2犯含まれていること
・軽度の知的発達症の影響を否定できないにしても、自分は本件と関係がない、覚えていないと述べるなど、本件と真摯に向き合っているとは評価し難いこと
これらの事情を総合的に考慮して坂本被告に懲役8年の判決を言い渡した。














