熱海土石流災害の起点となった土地の行政代執行にかかった費用をめぐる裁判で、静岡地裁は18日、土砂の撤去にかかった約11億円を静岡県が負担するよう判決を言い渡しました。
この裁判は熱海土石流災害の起点となったとされる盛り土の前土地所有者の会社が静岡県を訴えたものです。
災害後も現場には、崩落の危険のある土砂が残っていて、県は前所有者に措置命令を出したものの対応されることはなく、県が約11億3000万円の税金を使って行政代執行を行いました。
原告側は行政代執行にかかった費用の納付命令などを取り消すよう求めていましたが、静岡地裁は18日、前所有者は県の盛土規制条例が定める「許可を受けずに盛り土行為をした者」には該当しないことや、残存した土砂が前所有者の盛り土か分からないことを踏まえ、行政代執行の費用の納付命令を取り消す判決を言い渡しました。
約11億3000万円の費用は、県が負担することになります。
県は「判決書の内容を精査の上、対応を検討したい」とコメントしています。














