2018年に発生した西日本豪雨災害をめぐり、ダムの緊急放流操作や、その直後の自治体による避難指示に問題があったことから、川のはん濫による被害が拡大したとして、住民ら31人が、国などに対して損害賠償を求めていた裁判。
松山地裁は先ほど、住民側の訴えを、全面的に退ける判決を言い渡しました。
原告側の主張は、西日本豪雨当時、国が定めていたダムの放流に関する操作規則が、大規模な洪水に対応したものではない不十分なものだったと指摘していました。
具体的には、鹿野川ダムと野村ダムでは、豪雨によりダムの水位が大きく上昇したことから、「緊急放流」の操作を行いましたが、その結果、堤防を越えてはん濫に繋がる大量の水が河川へ放出されたと主張していました。
また、その際ダムの下流域に対して、防災無線で避難を呼び掛けた西予市と大洲市の対応にも不備があったと指摘。
放送開始が遅かったことや、その内容も、緊急放流の危険性を具体的に伝えるものでは無かったしていました。
これら原告側の主張に対し、ダムを管理する国は「操作は規則にのっとっていて過失はなかった」と反論していました。
西予市と大洲市も、避難指示や情報伝達は国のガイドラインに基づいたもので、過失は無かったとしていました。
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