2024年の衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている元衆議院議員の亀岡偉民被告の裁判で、当時の会計担当の秘書が「寄付をした現金は事務所の金ではない」と述べました。
公職選挙法違反の罪に問われているのは、元衆議院議員の亀岡偉民被告(70)です。
起訴状によりますと、亀岡被告は24年10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に会費の名目で、現金合わせて25万円を寄付したとされています。これまでの裁判で亀岡被告は「寄付をした主体は私ではなく福島メセナ協議会」などと無罪を主張しています。














