教職課程のある大学のおよそ14%で、教員による児童生徒への性暴力防止について理解を深める授業などを実施していないことが文部科学省の調査で分かりました。
2022年に施行された「教員性暴力等防止法」では、教職課程のあるすべての大学などで児童生徒への性暴力防止のため、授業や課外活動で学んだり、理解を深めたりする機会を設けることが義務付けられています。
しかし、文科省が今年度(2025年度)、国内で教職課程のある819の大学、短大、大学院すべてを対象に実施した調査によると、およそ14%に当たる111大学で行われていないことが明らかになりました。
選択肢別にみると、▼「授業内で実施」が75%(619校)、▼「授業外で実施」が11%(89校)、▼「現在は実施していないが、1年以内に実施予定」が11%(88校)、▼「実施しておらず1年以内にも実施予定なし」が3%(23校)となりました。
実施していない大学に理由を聞いたところ、「専門的な教員がいない」「法律上の義務と知らなかった」との回答が多かったということです。
文科省は、実施していない大学に対して専門的な教員がいなくても使える教材を紹介するなどし、改めて取り組みを促すとしています。
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