AI=人工知能を発明者とする特許出願が認められるかどうかが争われた裁判で、最高裁は出願者側の上告を受理しない決定をしました。決定は4日付で、「発明者は人間に限られる」として出願者側の訴えを退けた1、2審判決が確定しました。
この裁判は、アメリカに住む男性が開発したAI=人工知能の「DABUS」が新たに考案した装置について、発明者の氏名欄を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」として特許出願したところ、特許庁から却下されたことを受けて、男性が却下処分の取り消しを求めたものです。
男性は「AIによる発明でも特許は出願できる」と主張しましたが、1審の東京地裁と2審の知財高裁はいずれも「発明者は人間に限られる」として、訴えを退けていました。
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