東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことを受け、東京地裁は教団の財産などを処分する「清算手続き」を行う清算人に第一東京弁護士会の伊藤尚弁護士を選任しました。

旧統一教会に対しては東京地裁が2025年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。

教団側はこの決定を、「国家による信教の自由への侵害」などと批判して即時抗告し、東京高裁で非公開での審理が行われていましたが、東京高裁は4日、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として教団側の即時抗告を棄却し、改めて解散を命じました。

今後、教団の財産などを処分する「清算手続き」が行われることになりますが、東京地裁は、第一東京弁護士会の伊藤尚弁護士を選任しました。

一方、高裁の決定を受けて、教団はホームページで、「今回の決定は、事実と証拠に裏付けられずに、証拠裁判主義に反して下された"結論ありき"の不当な判断だ」「この不当な司法判断を決して容認せず、特別抗告を含め、信教の自由を守り抜くため闘い続ける」としています。